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契約社員の雇用契約書(2)

契約社員の雇用契約書とは、会社(使用者)が契約社員(有期雇用労働者)を採用する際に、労働条件・契約期間・業務内容・給与・勤務時間などを明確に取り決めるための雇用関係の基本契約書です。

正社員と異なり、一定の期間を定めて雇用する(有期雇用)のが特徴であり、労働基準法第15条・労働契約法第17条・労働契約法第18条などに基づき、労働条件の明示と契約期間の管理が法律上義務づけられています。

契約社員の雇用契約書(1)

契約社員の雇用契約書(1)の画像

契約社員の雇用契約書(1)のテキスト

       フルタイム契約社員雇用契約書


事業主  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
     株式会社 A
        代表取締役  ○○ ○○


労働者  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
               ○○ ○○


雇用契約に関する取り決めを、下記のとおり実施するものとする。

入社日 平成○○年○○月○○日  試用期間〔無  ・有 ;採用後14日〕
雇用区分 フルタイム契約社員
雇用期間 期間の定め無・期間の定め有(平成○○年○○月○○日〜平成○○年○○月○○日)
就業の場所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
従事すべき
業務の内容 経理事務補助業務

勤務日
始業、終業の時刻、休憩時間
所定外労働の有無に関する事項  1 勤務日(月・火・水・木・金)
 2 始業・終業の時刻等
(1)始業(○時○○分)   終業(○○時○○分) 

  【以下のような制度が労働者に適用される場合】
(2)変形労働時間制等:(  )単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の組みあわせによる。
  始業( 時 分)終業( 時 分) (適用日     )
  始業( 時 分)終業( 時 分) (適用日     )
  始業( 時 分)終業( 時 分) (適用日     )
(3)フレックスタイム制:始業および終業の時刻は労働者の決定に委ねる。
  (ただし、フレキシブルタイム (始業) 時 分から 時 分、
  (終業) 時 分から 時 分、コアタイム  時 分から 時 分)
(4)事業場外みなし労働時間制:始業( 時 分)終業( 時 分)
(5)裁量労働制:始業( 時 分)終業( 時 分)を基本とし、労働者の決定に委ねる。

 3 休憩時間(○○)分 
 4 所定外労働の有無( 有 ・ 無 )
 5 休日労働の有無( 有 ・ 無 )
 ※ 詳細は、契約社員就業規則による
休  日  1 定例日:上記勤務日以外、国民の祝日、そのほか(夏季休業、年末年始休業各3日)
 2 1年単位の変形労働時間制の場合:1年間○○日
休  暇  1 年次有給休暇
   6カ月継続勤務し、8割以上出勤した場合 → ○○ 日
   継続勤務○カ月以内の年次有給休暇( 有 ・ 無 )
                  有の場合 → ○○カ月で○○日
 2 その他の休暇
   無給( 産前産後休業、子の看護休業、生理休暇、育児介護休業)

 ※ 詳細は、契約社員就業規則による


賃  金
日給月給  1 基本賃金 〔 基本給 200,000 円 〕
 2 諸手当 イ〔 通勤手当 13,200 円 〕
 ロ〔   手当 円 〕
 ハ〔   手当 円 〕
 ニ〔   手当 円 〕
 3 所定外労働などに対する割増率
イ 所定外 〔法定超  25% 〕〔所定超法定内 0% 〕
ロ 休 日 〔法定休日 35% 〕
      〔所定休日 (1週40時間以内)0% 〕
      〔所定休日 (1週40時間超) 25% 〕
ハ 深 夜 〔     25% 〕
 4 締日・支給日:毎月○○日締  翌○○日支払
 5 労使協定に基づく賃金支払時の控除( 有 ・ 無 )
 6 給与改定 (契約期間中は無)
 7 賞与   ( 有 ・ 無 )
 8 退職金  ( 有 ・ 無 )


 ※ 詳細は契約社員就業規則による
退職に
関する事項  1 自己都合退職の手続〔退職する1カ月以上前に届け出ること〕
 2 解雇の事由および手続〔契約社員就業規則第○○条〜○○条による〕
 3 契約更新の有無(該当するものに○)
  イ 自動的に更新する
  ロ 更新する場合があり得る
  ハ 契約の更新はしない
 4 ロの場合、下記の基準により判断する
  イ 契約期間満了時の業務量
  ロ 労働者の勤務成績、態度
  ハ 労働者の適正能力
  二 会社の経営状況
  ホ 従事している業務の進捗状況
  へ その他(                     )

※ 詳細は契約社員就業規則による
その他  1 社会保険の加入状況〔厚生年金・健康保険 有 ・ 無〕
 2 雇用保険の適用  〔 有 ・ 無 〕
 3 雇用期間の途中であっても、本人の希望により所定の手続きをしたうえで退職でき、また使用者は業務の都合などにより法令や就業規則の定めにしたがい解雇することができる。
 4 上記以外の労働条件に関しては、契約社員就業規則による。




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契約社員の雇用契約書(2)

契約社員の雇用契約書(2)の画像

契約社員の雇用契約書(2)のテキスト

       雇用契約書

 ○○○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)は、本日、乙による契約社員の雇用に関し、以下の通り契約(以下「本契約」という。)した。

第1条(甲の地位等)
 乙は、甲を、第3条に定める業務を担当する者として採用する。甲は、本契約及び乙の定める契約社員就業規則その他の諸規則及び指示を遵守して誠実に職務を行うものとする。

第2条(契約期間)
1 本契約の期間は、2017年○○月○○日から○○年○○月○○日までの期間(以下「雇用期間」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、雇用期間の満了に際して、甲が従事している業務の進捗状況、甲の担当部門及び関連部門の業務量、乙の経営状況、甲の勤務成績、態度、能力等を考慮して本契約を更新することが適切であると乙が認めた場合、乙は、甲と合意して本契約を更新することができる。この場合、甲と乙は新たに契約書を締結することを要するものとし、新たな契約書が締結されない限り、本契約は更新されないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の場合は、雇用期間の中途であっても本契約は終了するものとする。
(1)甲が、乙の定める契約社員就業規則に従い、事前に本契約解約の意思表示をした場合
(2)乙が、乙の定める契約社員就業規則に従い、やむを得ない事由により雇用期間の中途に本契約を解約する場合

第3条(甲の職務)
 甲は、乙の○○部に所属し、××の職務を担当する。ただし、乙は、業務上の必要に応じ、甲の所属、担当業務あるいは職種を変更することができる。

第4条(甲の勤務場所)
 甲は、乙の本社ビル(大阪市○区○―○―○)にて勤務する。ただし、乙は、業務上の必要に応じて、甲に対し、他の場所での勤務を命じることができる。

第5条(労働条件等)
 甲の労働時間、休憩時間、時間外労働、休日、年次有給休暇などについては、乙の定める契約社員就業規則に従うものとする。なお、乙の定める契約社員就業規則第○条に規定された通り、本契約が法律の定めに従って期間の定めのないものに転換された場合においては、定年が適用されるものとする。ただし、乙の定める正社員就業規則第○条に定める退職金は適用されないものとする。

第6条(賃金)
1 乙は甲に対し、月給として、1か月につき○○円を賃金として支払う。
2 賃金の支払方法、諸手当、その他関連の事項については、乙の定める契約社員就業規則の規定に従う。
3 乙の定める契約社員就業規則の通り、甲については、次の事項は行われないものとする。ただし、乙の経営状況及び甲の実績等に鑑み、乙の裁量において、行われる場合もある。
(1)定期的な昇給
(2)退職手当の支給
(3)定期的な賞与

第7条(遵守事項)
1 甲は乙の指示や規則を遵守し、職場の秩序を維持し、業務効率の向上に努め、誠実にその職務を遂行しなければならない。乙の規則や書式には以下のものが含まれる。
 (1)欠勤・休暇に関する届出規定及び書式
 (2)出張規程、旅費精算規程
 (3)職務発明規程
 (4)セクシャルハラスメント防止規定
 (5)その他、乙が随時定める規定及び書式
2 甲は、乙の事前の承諾なしに、他に雇用され、役員となり、あるいは自ら事業を営んではならない。

第8条(雇用の終了に伴う措置)
1 甲は雇用期間の満了や解雇・退職など、雇用の終了に際し、乙の指示に従い、円滑に業務を引き継ぐものとする。
2 甲は雇用の終了に際し、乙から貸与された物品、乙に属する書類や資料、社員証、その他乙に返還すべきものについて遅滞なく乙に返還する。

第9条(秘密保持)
1 甲は乙に勤務して知りえた乙の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。
(1)知得した時点で既に公知であった情報
(2)知得後に自らの帰責事由によらず公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)知得した情報に依拠することなく自ら開発した情報
(5)法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報
2 本条の規定は、甲乙間の雇用関係が終了後5年間は効力を失わない。

第10条(反社会的勢力の排除) 
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。

第11条(紛争処理)
1 本契約に定めのない事項及び本契約に定める条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲及び乙は、信義に従い誠実に協議してその解決にあたる。
2 甲及び乙は、前項の協議で解決できない場合、本契約に関する一切の紛争についての第一審の専属的管轄裁判所を○○地方裁判所とすることに合意する。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。



事業主  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
     株式会社 A
        代表取締役  ○○ ○○


労働者  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
               ○○ ○○

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