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商品取引契約書

商品取引契約書とは、売主と買主の間で商品(物品・製品・原材料など)を継続的または単発的に売買する際の条件を定めた契約書です。ビジネス取引において、「どのような商品を、いくらで、どのような条件で売買するのか」を明文化し、トラブル防止と円滑な取引継続を図るために重要です。

商品取引契約書

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商品取引契約書のテキスト

商品取引契約書

○○株式会社を甲、○○株式会社を乙とし、甲乙間において、以下の通り契約する。

第1条(継続的取引)
甲は、乙に対し、甲の製造にかかる○○(以下、「本件商品」という。)を継続して販売し、乙はこれを購入する。

第2条(個別契約)
甲が乙に販売する本件商品の品質、形状、単価、数量、販売条件、支払条件等については、甲乙間において、別途個別契約において定める。
2 前項の個別契約については、乙による注文書の甲に対する交付と、これに対する甲からの受注書の乙に対する交付をもって、これに代えることができる。

第3条(販売努力)
乙は、甲から買受けた本件商品を一般顧客に対して販売するものとし、販路の開拓、維持、確立に向けて誠実に努力する。

第4条(報告)
乙は、顧客に対する本件商品の販売目標を毎年初めまでに定めて、これを甲に対して報告する。
2 乙は、毎月○○日までに、一般顧客に対して販売した本件商品の数量及び代金を計算のうえ、翌月○○日までに、甲に対して書面で報告する。

第5条(販売協力)
甲は、乙の要請があるときは、本件商品の説明書、カタログなど本件商品の販売促進に必要な資料を、無償で乙に対して提供する。
2 本件商品の販売促進に必要な広告・宣伝に要する費用は、全額甲が負担する。

第6条(市場調査)
乙は、本件商品の販売活動を通じて得た本件商品の市場、売行傾向、顧客、ニーズに関する情報を定期的に甲に対して報告する。

第7条(所有権の移転)
本件商品の所有権は、甲が乙に引渡したときに移転する。

第8条(保証)
甲は、乙が本件商品をユーザーに対して販売した後、○○ヶ月間は、本件商品の品質、性能が適正であることを保証する。

第9条(クレーム処理、メンテナンス)
ユーザーから本件商品についてのクレームが提起された場合、その処理は、すべて甲がその費用と責任において処理する。メンテナンス、修理についても同様とする。

第10条(機密保持)
甲及び乙は、本契約及び個別契約の遂行上知り得た相手方の技術上及び業務上の秘密事項を、第三者に漏洩してはならない。
2 前項の規定は、本契約終了後も○○年間存続する。

第11条(解約)
甲又は乙は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、通知催告を要せず直ちに、本契約及びこれに基づく個別契約の全部又は一部を解除することができる。
① 他の当事者が差押、仮差押又は仮処分を受けたとき
② 他の当事者の振出、裏書、保証にかかる手形又は小切手が不渡りになったとき
③ 他の当事者につき、破産、和議、商法上の整理開始、特別清算、会社更正開始のいずれかの申立があったとき

第12条(期限の利益喪失)
この契約が解除により消滅したときは、乙は、その甲に対する一切の債務につき期限の利益を失い、全債務を直ちに甲に対し弁済しなければならない。

第13条(紛争解決)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。

第14条(期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から○○年間とする。

第15条(協議)
本契約書に定めのない事項、または、本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項について、甲及び乙は、誠意をもって協議し、円満解決をはかるものとする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。
令和○○年○○月○○日
甲:住所
社名
代表取締役              印

乙:住所
社名
代表取締役              印

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