売買基本契約書(商品取引)
売買基本契約書(商品取引)とは、企業間で反復継続的に行う商品売買に関する「共通ルール」や「基本条件」を取り決めるための契約書です。個別の注文ごとに都度契約書を交わすのではなく、そのベースとなる取引条件をあらかじめ明確化し、継続的かつ効率的な取引を実現するために用いられます。
売買基本契約書(商品取引)
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売買基本契約書(商品取引)のテキスト
売買基本契約書(商品取引) ○○株式会社:(以下、「甲」という。)と、○○株式会社:(以下、「乙」という。)とは、甲と乙の間における継続的商品取引について、次の通り、基本契約を締結する。 第1条(目 的) 甲は乙に対して、甲の取扱商品である○○(以下、「商品」という。)を、 継続的に売渡し、乙は、これを継続的に買受ける。 第2条(再販条件) 商品の再販売先、再販価格、数量等の再販条件については、甲乙協議の上別途これを 定める。 2 乙は、前項に基き定められた再販条件を誠実に遵守するものとする。 第3条(取引条件等) 個々の取引における商品名、種類、数量、価格、受渡および代金支払条件等については、本契約に基づき都度定めるものとする。 第4条(報 告) 乙は甲に対して、乙の再販数量、在庫数量等につき、甲指定の書式に従って毎月報告 するものとする。 第5条(事前通知) 乙は甲に対して、本契約に基づく乙の販売活動に影響を及ぼすおそれのある事由が 生じたときは、あらかじめ、書面をもって甲に通知するものとし、乙の事業に変更を 加える場合には、更に甲からの事前承諾を受けるものとする。 第6条(担保権設定) この契約に基づいて生ずる甲に対する乙の債務を担保するために、乙は甲の指定する物件に対して根抵当権を設定する。 第7条(契約期間) 本契約の有効期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までの満○○ヶ年とする。 2 但し、期間満了の○○ヶ月前までに、甲乙の双方から、何ら申出のないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に満○○ヶ年間延長されるものとし、以後も同様とする。 第8条(任意解除) 甲及び乙は、○○ヶ月前の書面による予告を相手方になすことにより、本契約を解除 することができる。 第9条(契約違反による解除) 乙が本契約の条項の一に違反したときは、甲は乙に対して何ら事前の催告なく、本契 約を直ちに解除できるものとする。 第10条(乙の事由による解除) 乙において次の各号の一に係る事由が生じたときは、甲は乙に何ら事前の通知なく、本契約を直ちに解除できるものとする。 (1)乙が甲に対して代金の支払を滞納し、または甲の業務上の指示に従わなかったとき (2)乙が手形、小切手の不渡りをだしたとき (3)乙が税金滞納処分を受けたとき (4)他から破産の申請がなされたとき (5)その他本契約に基づく甲と乙との信頼関係が損なわれたとき 第11条(不可抗力) 天災地変等の事由により、甲から乙への商品引渡しに支障が生じた場合には、甲は乙 に対して何ら損害賠償の責に任ずることはない。 第12条(連帯保証人) 乙は甲から要請があったときは、甲の認める連帯保証人を立て、かかる連帯保証人に、甲に対する乙の債務を乙と連帯して保証させるものとする。 第13条(規定外条項) 本契約に定めのない事項が生じたとき、又は、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙各誠意をもって協議し、これを解決する。 以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、各自署名捺印のうえ、甲乙各1通を保有する。 令和○○年○○月○○日 甲:住所 会社名 代表取締役 印 乙:住所 会社名 代表取締役 印